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神戸の遺言サポート、公正証書や自筆証書など遺言書の作成の相談に対応

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遺言書の作成のご相談

遺言書の作成

 遺言書の作成は、遺言者が亡くなった後の相続の場面で効果を発揮します。通常の相続の手続きは遺産分割協議を経る必要がありますが、家族関係によっては協議が進まない場合も多く、場合によっては調停や裁判など裁判所の介入する場合があり、相続人に大きな負担がかかります。
 そこで、遺言者の意思で財産の分配をあらかじめ指定しておけば争いが起こる可能性が低くなり、スムーズな相続手続きが実現しやすくなります。
 私には遺言をするほどの財産はないから…という理由で遺言書の作成に消極的な方が多いのですが、遺言書の作成が必要かどうかは財産が多いかどうかよりも、後に紛争の起きる可能性が高いかどうかが重要であると考えております。
 兄弟や甥、姪などが相続人に含まれる場合などは遺言書の作成が効果的である可能性が高いといえます。お子様がいない夫婦など、煩わしい手続きや揉め事が配偶者や兄弟などに残るおそれのある方は遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

遺言書の作成をお勧めする方

 神戸や明石など兵庫県で遺言書の作成をお考えの方や検討されている方を当事務所では相談や手続きを通じてお手伝いいたします。自筆証書遺言や公正証書遺言などの作成に関して疑問やお悩みがありましたら電話やメールでお問い合わせください。

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遺言書の種類

 現在、遺言書の作成を検討されている方は、どのような方式で作成するべきか迷っているのではないでしょうか。遺言書は通常、@自筆証書遺言 A公正証書遺言 B秘密証書遺言のいずれかの方式で作成することが民法で定められています。いずれの方式についてもメリット、デメリットがあります。

遺言の種類 内容
自筆証書遺言 遺言する方が自筆で作成する方式の遺言書です。費用がかからないので手軽に作成できます。
公正証書遺言 遺言者が口頭で公証人に遺言の内容を伝え、これを公証人が筆記して作成する方式の遺言です。遺言の内容を確実に実現したい場合には公正証書による遺言がお勧めです。
秘密証書遺言 遺言の内容を遺言者が作成した上で封印した遺言書の存在を公証人に証明してもらう方式の遺言のことです。遺言の内容を秘密にしたい場合には有効な方式といえます。
自筆証書遺言の説明
公正証書遺言の説明
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行政書士 かがみ事務所

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