本文へスキップ

神戸で終活の相談は行政書士かがみ事務所まで、土曜や日曜も対応します

電話でのご相談はTEL.078-201-7899

〒653-0875 兵庫県神戸市長田区丸山町3-5-7

死後事務委任・終活その他高齢者のサポート

 当事務所では、高齢者の方々がよりよくご自身のシニアライフを実現できるよう、法律や手続きの様々なサポートをしております。兵庫・神戸で死後事務委任や見守りの契約書作成や尊厳死公正証書の作成をお考えの方よりご相談を承っております。

死後事務委任契約 尊厳死公正証書 見守り契約

死後事務委任契約・財産管理等委任契約

 死後事務委任契約とはご自身が亡くなった後の事務手続き(年金等の行政手続や葬儀、納骨、埋葬・貸家家賃の収受等の手続き等)について第三者に代理権を与える契約のことをいいます。ご自身が亡くなった後に家族や親戚になるべく迷惑をかけたくないとお考えの方が専門家などに代理人になってもらうために利用されます。

 財産管理等契約は、法定後見人や任意後見人の選任に至らないものの、判断能力に衰えがある場合に、ご自身の財産の管理や契約の代理等を委託する契約のことをいいます。

当事務所の委任契約書作成サポート

 財産管理や死後事務における委任契約は取り決める事項が多岐にわたります。ご不明な点や疑問に感じた場合は神戸の行政書士 かがみ事務所にご相談ください。

委任契約書の作成サポート
43,200円より
死後事務委任契約書・財産管理等契約書について、各条項の設定を含めて弊所が起案・作成代理をいたします。

死後の委任事項の例

 死後事務委任契約は以下の内容の事務について多岐にわたって取り交わされます。

  • 年金や健康保険の届出、準確定申告といった行政手続に関する事務
  • 借家の場合、家賃等の支払いや敷金返還に関する事務
  • 葬儀、納骨、埋葬に関する事務
  • 医療費清算に関する事務
  • 老人ホーム等の利用料の支払い、入居一時金の受領といった清算に関する事務
  • 墓地や永代供養などに関する事務
  • 相続財産管理人の選任申立ての手続きに関する事務

 上記の他にも様々な内容の委任事項があります。契約書作成に際しては必要な項目を条項にして仕上げていきます。

尊厳死公正証書について

 尊厳死公正証書とは、病状が重篤で回復する見込みがない末期患者の方が、延命措置を中止するなど本人自らの考えで尊厳死を希望していることを公証人の面前で宣言し公正証書として記録化するもののことを指します。病状が重篤な状態に陥ってからでは、本人は自分の意思を表すことができないので予め準備するものになります。

当事務所で尊厳死公正証書サポート

 尊厳死公正証書の作成を検討されている方は、神戸の行政書士 かがみ事務所にご相談ください。迅速にサポートいたします。

尊厳死の公正証書サポート
64,800円より

 尊厳死公正証書の原案を当事務所が作成の上、公証人との打ち合わせ等を行います。以下の項目についてご本人の希望を盛り込んで案を作成していきます。

  • 尊厳死を希望する旨
  • 家族が尊厳死についても同意している旨
  • 尊厳死の措置について病院や医師が法的な責任を負わない旨

 尊厳死公正証書は尊厳死にかかる意思の公文書が存在するという事実の効果はありますが、実際の医療現場において法的拘束力を持つには至りません。すなわち、公正証書があるからといって医師が必ず延命措置を中止しなければならないというものではないということご留意ください。

見守り契約について

 見守り契約とは、高齢者の方に対する介護がしっかりとされているか、体調や判断力の有無などに変化がないかといった状況を一定のぺースで確認したりする内容の契約のことをいいます。
 例えば、遠くに離れた子が高齢の親の状況を月1回、他の者に確認してもらいたいといったケースが典型的です。
 当事務所では、見守り契約書の作成・見守り人といった形でサポートを行っております。

当事務所での見守り契約サポート

見守り契約書の作成代行
43,200円より
 見守り契約を依頼したい方がおられる場合に、どのような条件にするのか等、当事務所が契約内容についての契約書作成を代行いたします。
メールでのお問い合わせ お電話でのお問い合わせ

お問い合わせはこちら

行政書士 かがみ事務所

〒653-0875
神戸市長田区丸山町3-5-7
TEL.078-201-7899
FAX.078-201-6582
→アクセス

電話の受付時間

月〜金 9:00〜20:00
土・ 9:00〜18:00

プライバシーポリシー

スマホのサイト

総合サイト