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神戸の行政書士が秘密証書遺言の作成をサポート

電話でのご相談はTEL.078-201-7899

〒653-0875 兵庫県神戸市長田区丸山町3-5-7

秘密証書遺言の説明

 秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証してもらう方式の遺言のことをいいます。遺言の内容をご自身で作成いただき、封印した遺言書の封書を公証人に提出して行います

秘密証書遺言のメリット

 秘密証書遺言の方式による遺言書作成は以下のメリットがあります。

  • 遺言の内容を他人に知られるおそれがありません。また遺言書の存在自体は公証されているので、遺言者が亡くなった後に見つけられないおそれが少ないといえます。
  • 相続のときに遺言書の真偽をめぐって親族が争うことを回避することができます。

秘密証書遺言のデメリット

 秘密証書遺言のは以下のデメリットがあり、一般的にはあまり利用されません。遺言書の存在は公証したいが内容は一切知られたくない事情のある方が秘密証書の遺言作成を検討されます。

  • 封印された中は自筆の遺言書ですので、家庭裁判所による検認が必要になります(検認の手続きは面倒です。相続人にとって負担になる場合が多くあります)。
  • 封印された中の遺言書が法律の要件を満たしているとは限りません。したがって遺言が無効となる危険があります。
  • 公証人手数料(11,000円)をはじめとした費用が必要になります。       
  • 遺言書は遺言者が保管するので、紛失したり隠匿される場合があります。

当事務所での秘密証書遺言の作成サポート

 秘密証書遺言のメリットやデメリットをご理解された上で作成をお考えの方を当事務所ではサポートいたします。遺言書の原案作成、公証人(神戸公証センターや兵庫県内の公証人役場など)との事前の打ち合わせ等を代行し、スムーズな秘密証書遺言の作成に貢献いたします。

サポートの種類 サポート内容
秘密証書遺言サポート
64,800円より
(公証人手数料別)
 当事務所が公証人との下打ち合わせを行います。公正証書作成の場面においては行政書士が証人のうち一人として立ち会います。
遺言原案の起案・作成
21,600円より
 秘密証書遺言の内容における起案指導や内容のチェック、原案の作成をサポートいたします(内容の秘匿を含めて最適な方法をご提案します)。
立会証人の追加
6,480円
 証人を二人とも当事務所が派遣するという場合、証人を追加いたします(行政書士ではありません)。

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